手続きの流れをつかむ
相続って、なんとなく難しそう…と思っていませんか?
実は、基本の流れさえつかめば、ひとつずつ整理して進めていくことができます。
このページでは、
「誰が相続人になるのか」「どんな書類が必要か」「いつまでに何をすればいいか」
といった、相続手続きの全体の流れをわかりやすくご紹介しています。
まずはざっくりと流れを知ることで、必要な準備や行動が見えてきますよ。
「初めてだけど大丈夫」と思える第一歩を、ここから始めましょう。
1. 相続が発生
ずは、死亡届の提出や火葬・葬儀など、急を要する手続きを行います。
この時点では相続の手続きはまだ始まりませんが、ご家族が亡くなったことで相続が「開始」したことになります。
2. 相続人の調査
誰が相続人になるのかを明確にすることが最初の一歩です。
戸籍を取り寄せて、法定相続人を確認します。
3. 財産と債務の把握
プラスの財産(不動産・預金など)だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もリストアップします。
財産目録を作成して全体像を見える化することで、後の分割協議がスムーズになります。
4. 相続方法の選択(3か月以内)
相続には以下の3つの選択肢があります:
単純承認(すべてを相続)
相続放棄(一切の相続をしない)
限定承認(財産の範囲内で債務も引き継ぐ)
この選択は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に決定が必要です。
5. 遺産分割協議(分け方の話し合い)
相続人全員で、財産をどう分けるかを話し合います。
このとき、誰が何を相続するかを決めて「遺産分割協議書」にまとめます。
■遺産分割の進め方
・遺産分割とは、被相続人が残した財産(不動産・預貯金・株など)を、相続人で分け合う手続きのことです。
遺言書がある場合は原則それに従いますが、遺言がないケースでは相続人全員での「協議」が必要になります。
この協議のことを「遺産分割協議」と呼びます。
・遺産分割の流れ(全体像)
1.相続人の確定(戸籍で確認)
2.財産の把握と評価(現金・不動産・借金など)
3.分け方の話し合い(遺産分割協議)
4.協議書の作成・署名押印
5.名義変更や相続登記などの実務手続き
・分け方の3つの方法
現物分割→実物ごとに分ける(財産の種類が複数ある)
換価分割→財産を売却して現金で分ける(不動産の共有を避けたいとき)
代償分割→特定の相続人が取得し、他の相続人に金銭で補う(不動産を特定の人に残したい場合)
・ 不動産がある場合の注意点
不動産は現金と違い分けにくく、共有名義にすると後々トラブルになりがちです。
1.分けにくい土地や家は「売却して現金化」や「代償分割」を検討する
2.不動産を1人が取得する場合、他の相続人との公平性を考える必要がある
3.「住む人がいる」「すぐに売れない」など実情を加味した柔軟な対応が大切
・遺産分割協議書を作成しよう
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
これは、誰がどの財産を相続するのかを明確に記録する文書で、不動産の名義変更や金融機関の手続きに必要不可欠です。
✅ 相続人全員が署名・実印を押印
✅ 印鑑証明書の添付が基本
✅ 公正証書で作る必要はないが、法的効力がある文書
⚠ もめないためのコツ
・話し合いは「全員で平等に」行う(1人でも欠けると無効)
・感情ではなく「財産の公平な分配」を意識する
・難航しそうな場合は、司法書士・弁護士・不動産会社など第三者を交えて中立的に進める
6. 不動産の名義変更(相続登記)
遺産分割協議がまとまったら、不動産の名義を変更する登記手続きを行います。
※相続登記は2024年4月から義務化されています(3年以内)
7. 相続税の申告・納付(10か月以内)
課税対象になる場合は、被相続人の死亡から10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。
税理士に相談しながら、必要に応じて申告を行いましょう。
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